建築物省エネ法が平成27年7月に公布され、2,000 ㎡以上の非住宅について、新築時等に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)の適合が平成29年4月より義務付けられることになりました。
建築物省エネ法においては、工事監理者は、性能値の確認が必要な項目について、完了検査時に建築主事又は指定確認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類(第三者認証に係る書類や自己適合宣言書)を求められることがあります。
この自己適合宣言書は、所定の性能を有していることを証明する書類としてご活用いただくものです。
►日本照明工業会ガイドA138に基づく自己適合宣言書(ウシオライティング株式会社)